2018/05/02
横浜ひらの矯正歯科では、初めて矯正治療を受けられる患者さんはもちろん、
子供のころに別の歯科医院で矯正治療を受けたけれども、
大人になってまた叢生(凸凹、乱杭歯)などの不正咬合になったので、
再治療できますかという相談を受けることがあります。
多くの再治療の患者さんで懸念されているのは、
また矯正治療で高い費用を払っても、
また10年20年経ってからガタガタになってくるのではないかという点です。
まず、過去治療したのに、いくつかの理由から
後戻りが起こる可能性は実際あります。
・成長の関係
まず考えられるのが、治療後に顎の骨の成長などが影響し、
噛み合わせや歯並びに影響を与えることがあります。
これは保定装置期間の定期的な来院である程度抑えることもできます。
・保定装置の問題
後戻りを防ぐ期間として、保定装置期間というものがあります。
リテーナーと呼ばれる器具を使いますが、
患者さん自身で取り外し可能なものもあります。
指定されている時間リテーナーを使っていない場合、後戻りは起こります。
・加齢
そもそも歯は動き続けます。
生活習慣にある癖など、だれでもが何かしらの力を受けて歯列は変化します。
また加齢によって咀嚼時の力が弱くなり、筋肉の衰えの影響も受けます。
では、始めの疑問に戻ります。
再治療は基本的にできます。不正咬合の状態を通常通り確認して、
治療計画を立てて矯正治療を受けることが出来ます。
再治療が難しいケースは、上記にあるひどく歯根吸収しているケースや、
虫歯や歯周病などで多くの歯を失ってしまっているケースなどは
治療方法の選択肢が限られてくるため、
矯正歯科医にしっかりと相談していくことが大切になります。
そして大事なことは後戻りを起こさないことです。
保定装置をしっかりと使用することでだいぶクリアできます。
また、虫歯、歯周病によって抜歯しなくてはならないなど、
歯が抜けてしまうと、隣の歯が倒れこんだりしますので、
毎日の丁寧な歯磨きはとても大切になります。
初めて来られる患者さん、過去どこかで治療した経験がある患者さん、
ともに長く安定した綺麗な歯並びを提供できるよう努めておりますので、
気になることがあればいつでもご相談頂ければと思います。